いざシングルマザーとして子どもを育てていくとなっても「ちゃんと生活できるだろうか」とお金の不安が付きまといますよね。そんなときにとても役立つのが児童扶養手当です。
未婚シングルマザーでも児童扶養手当は受給できるので、出産したら必ず申請をしに行ってくださいね!審査があるので、産後できるだけ早く行った方が良いですよ。
もくじ
児童扶養手当とは

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。
引用:Wikipedia
18歳以下の子供を養育するシングルマザーは受給できる可能性があるので要チェックです!
手続きはどうするの?
ひとり親になったらまず各自治体で児童扶養手当の申請を行ってください。審査があるのですぐにもらえるわけではありません。しかし、審査に通ると申請した日の翌月から支給されるので早めに行くことをオススメします。
手続きに必要な書類はこちらです。
- 戸籍謄本(本人と子ども分が必要)
- 住民票(本人と子どもの分が必要)
- 所得証明書
- 預金通帳
- 本人確認書類
- 印鑑
この他にも、状況によって必要書類が変わってくることがあります。書類に不備があると申請ができないので事前に各自治体に確認してくださいね!
また、一度審査に通ると毎年受け取れるわけではなく毎年8月に審査され更新できるかどうかが決まります。その際に提出する現況届は7月中には届くので8月31日までに提出しなければけません。
児童扶養手当のもらえる所得制限限度額は(平成30年度)

自分の所得は児童扶養手当を貰える収入なのか気になりますよね。
1~6月までに申請する場合は前前年の所得を、7月~12月までに申請する場合は前年の所得をもとに計算します。
児童扶養手当の所得制限は以下のようになっており、所得が下記の数字未満でないと受給できません。また、所得制限を超えた場合は受給できません。
扶養親族 | 一部支給の所得制限限度額 | 全部支給の所得制限限度額 |
0人 | 1,920,000円未満 | 190,000円未満 |
1人 | 2,300,000円未満 | 570,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 | 950,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 | 1,330,000円未満 |
4人 | 3,440,000円未満 | 1,710,000円未満 |
※5人以降は1人増すごとに、所得制限額は38万円を加算した金額になります。
ママと子ども以外に同居している人がいる場合
シングルマザーの中には実家暮らしの人も多いですよね。仮にママの所得がなくても、同居している祖父母が次の所得を超えていると児童扶養手当をもらうことはできません。
扶養親族 | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者の所得 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
※5人以降は1人増すごとに、所得制限額は38万円を加算した金額になります。
所得の計算方法とは?
児童扶養手当の場合、所得の計算方法は通常の計算方法とは少し異なります。自己申告制ですが、養育費も所得の計算対象となります。
児童扶養手当支給額の目安(平成30年度)

児童扶養手当の支給額は前年(前前年)の所得に応じて支給されます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 | 月額42,500円 | 月額42,490円から10,030円まで |
2人 | 月額10,040円 | 月額10,030円から5,020円まで |
3人以降 | 月額6,020円 | 月額6,010円から3,010円まで |
平成30年度の支給額はこのようになっています。また、児童扶養手当の支給額は年々増加しています。
一部支給の場合の計算方法
一部支給の児童扶養手当の計算方法は以下の通りです。
※年間所得とは自身の年収から給与所得控除額などを差し引いた金額のことです。所得制限限度額に関しては上記の表をご参照ください。
児童扶養手当の支給日

児童扶養手当は毎月支給されるのではなく年に3回4か月分がまとめて支給されます。支給月は次の通りです。
- 4月11日(1~4月)
- 8月11日(5~8月)
- 12月11日(9~12月)
もし11日が土日・祝日の場合は、その前の日に振り込まれます。
「4か月分まとめての支給はやりくりが難しい」「4か月分もまとめて支払う必要はないんじゃないか」など様々な声があり、2019年度から制度が見直されるかもしれません。
2019年度、制度が変わるかも?!
2019年度より大幅な制度の見直しが計画されています。
- 支給日を年4回から6回に
- 所得制限限度額を30万円引き上げ
この見直しが行われると今まで一部支給だった家庭が全部支給になり、2か月に1回の支給になるので家計をやりくりしやすくなったりと少しでも経済的に楽になるママが増えますね!
朝日新聞:児童扶養手当、年6回の方針 「まとめ支給」見直し
参照:東京都福祉保健局
コメントを残す